2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
また、先ほど御紹介しました子どもの読書活動の推進に関する法律に基づきまして、国において基本的な計画を定めるということになっておりますが、その中においても、学校図書館の計画的な利活用等の学習指導要領を踏まえました読書活動の推進、全校一斉の読書活動、ビブリオバトル、いわゆる書評合戦でございますけど、そのようなイベントの実施など読書習慣の形成に向けた取組、図書の整備、司書教諭、学校司書等の人的配置の促進等
また、先ほど御紹介しました子どもの読書活動の推進に関する法律に基づきまして、国において基本的な計画を定めるということになっておりますが、その中においても、学校図書館の計画的な利活用等の学習指導要領を踏まえました読書活動の推進、全校一斉の読書活動、ビブリオバトル、いわゆる書評合戦でございますけど、そのようなイベントの実施など読書習慣の形成に向けた取組、図書の整備、司書教諭、学校司書等の人的配置の促進等
この学校図書館につきましては、行政の参考にするために、学校図書館の現状に関する調査が平成二十年度以降、二年に一回、隔年、学校図書館の司書教諭等の配置状況や図書の整備状況、また読書活動の状況等について報告がされているところです。 文科省は、教育委員会の負担軽減を目的にこの調査を五年に一度に減らすとの方針と聞いていますが、是非とも隔年調査の継続を検討してほしいと考えますが、いかがでしょうか。
これに伴って、学校図書館に関する業務は初等中等教育局の児童生徒課から総合教育政策局の地域学習推進課の所管となりまして、一方、司書教諭と学校司書等の育成に関する業務は総合教育政策局教育人材政策課の所管に移りました。学校図書館法の第二条には、学校図書館とは、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいうとあります。
ただ、これ悉皆調査でもありますし、また、調査内容につきましても、学校図書館における司書教諭や学校司書の配置といった人的整備の状況、蔵書や新聞の配備といった物的整備の状況、読書活動の状況など、学校図書館全体の状況を網羅的に把握するために様々な項目について調査を行っているところでもございます。
○松野国務大臣 学校司書は、学校図書館を運営していくために必要な専門的、技術的職務に従事するとともに、学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進めるものであります。
○政府参考人(小松親次郎君) 新しく立法が行われているわけでございますけれども、この司書教諭ないし学校司書というものについて、義務教育学校にしたために定数を減らすというようなことは考えておりません。
そして、いよいよ、法改正を受けて、この法の施行をこの四月に控えておる段階なんですけれども、学校司書を初めて法的に位置づけさせていただき、司書教諭とあわせて学校司書が、これは文科省では学校図書館担当職員と、これまでそういう呼び方をされておりますけれども、これを、義務ではないけれども、しっかりと努力義務として配置をしていくようにということを、私どもは法改正の中でそのことを提起いたしました。
委員会におきましては、学校司書の配置促進の必要性、学校司書と司書教諭の職務の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局した後、日本共産党を代表して田村委員より、専任、専門、正規の学校図書館担当職員としての学校司書の配置を義務付ける旨の修正案が提出されました。
平成九年に、十二学級以上の学校に司書教諭が必置となったわけであります。しかし、その実態はといいますと、この司書教諭、担任を兼務していたりということで、図書館にほとんど人がいない、いわゆる司書教諭がいないという、そういう状況の中で、法は作ったものの、なかなか魂が入っていない。
一九九七年、前回の学校図書館法の改正では、司書教諭の配置が義務化される一方で、学校司書の配置については何も手当てがされませんでした。我が党は、この法案については、自治体が独自に予算措置をして学校司書を配置している学校で、司書教諭を配置したことを理由にその予算が縮小され、学校司書が外される、あるいは非常勤化する、そういうおそれがあるんじゃないかということで反対をいたしました。
○大臣政務官(上野通子君) 先生御指摘のように、学校図書館、現在は司書教諭が十二学級以上の学校には必ず必置となっておりますが、先生も二十年間小学校の先生をされたということなので、図書館の忙しさ、多忙さ、図書館の司書教諭の先生が今平均で週当たり約一時間しかいられないというこの忙しさは御存じと思います。 さらには、今学校の図書館にはもう一つの役割と機能が必要となっております。
○前川政府参考人 御指摘の報告書におきましては、学校図書館には大きく読書センター、学習センター、情報センターという三つの機能があるとした上で、これらの役割に沿って、学校司書には、子供たちがくつろぎ、進んで読書を楽しむために訪れるような読書活動の拠点となる環境整備や、学校における読書活動の推進及び読む力の育成の取り組みを司書教諭と協力して行うこと、また、授業の狙いに沿った資料を司書教諭や教員と相談して
司書教諭は、学校図書館法において、学校図書館の専門的な職務をつかさどる者として位置づけられており、その職務の重要性に鑑み、平成九年の本法律改正によれば、十二学級以上の学校においては必ず置かなければならないこととされたところでございます。
また上野政務官の方にお伺いしますが、今度は司書教諭との関係でございます。 学校図書館については、これまで、法律に基づいて司書教諭が配置されていたわけであります。
この報告書の中の提言の一つに、「読書で人を育てる、「読書を支える人」を育てる」として、学校図書館の司書教諭を必置とし、その専任化を推進すること、また、学校図書館担当職員、いわゆる学校司書の配置やその常勤化の推進方策について検討すべきことが提案されております。 これは子供の読書推進のために極めて重要ではないかと思っております。
○馳委員 公募というのは意外とすばらしくて、私は石川県金沢市ですが、市長がかわって、学校図書館に学校司書、司書教諭を採用しようということで公募に出したら、何と全国から集まっちゃったんです。びっくりするような人材が集まって、三十人ぐらいのところの公募をして、二百人近く集まったんです。金沢市内ばかりではないんですよ。遠く九州の方や東京の方からも応募があったんです。
○湯原委員 司書教諭等の話もありましたけれども、時間が来ましたので、以上で質問を終わります。 ありがとうございました。
妻は、大きい学校に行ったら司書教諭の資格を生かして図書関係の分掌を持ってみたいと希望を語っていました。周りの学校では、新任地から分掌や学年の希望は聞かれているのに、妻にはそれはありませんでした。人事は校長が判断するものだと思うので、そのこと自体、当初は余り疑問には思いませんでした。
もう一つ文科省がしてくださっていないのは司書教諭。これは図書館に司書はいます。でも、学校に一人、教諭で司書の資格を持っていればいいわけですから、司書教諭ということも、これ議員立法で作っておりますので御覧いただきまして、必ず各学校にいて、子供たちに夢を持たせてください。その夢は世代間をしっかりと理解できる子供に育ててあげてほしい。おはしで洗濯物を洗濯機に入れるような子供には育てないでほしい。
次に、学校図書館の問題について、司書教諭の問題ですが、学校図書館の充実あるいは図書館教育の振興を図る上で、司書教諭が果たす役割というのは非常に大きいと認識しています。図書館があるだけではだめなんですね。図書館の利用の仕方を子供たちがどう体得するか、そのときに司書教諭というのが大きな役割を果たすのですね。 大分県でも、十二学級以上の小中学校において司書教諭が配置されている。
スタッフの面はといいますと、司書教諭は一九五四年施行の学校図書館法で規定がありますので配置はされているものの、担当職員の配置は小学校で三八%、中学校で三九%にとどまっています。それも配置の多くは非常勤であります。 つまり、児童生徒が本のことを聞きに行っても、司書教諭というのは自分でクラスを持っていたりしますので、位置づけはありますけれども、任命はされていますけれども、学校図書館にはおられません。
もちろん学校司書とか司書教諭という問題もあったんですが、学校の図書館の本が充実していないというので、私は、たしか一・五倍だったか二倍だったか、すべきであると答弁をしたわけです。要するに学校図書館の本を倍に増やそうと答弁をしたわけです。ところが文部科学省にはそういうお金がありませんでしたから、交付税で措置をしてもらったわけでございます。
その上の方が司書教諭の発令状況なんです。確かに、言われたように、法の定めによるところは九八%。しかし、法の定めのない十一学級以下の学校を含めると六一・五%。ただ、大臣、これは兼務なんです。ほかの例えば何年何組の担任の先生が兼務で、もしくは数学の先生が兼務でこの司書教諭をやってはるんですよ。だから、もちろんその中でも一生懸命やってくれてはる先生もいるんですよ。
○金森政府参考人 学校図書館における人の配置についてでございますが、まず、司書教諭に関しましては、学校図書館法の規定により、十二学級以上の学校には置かれなければならないこととされておりまして、平成十九年五月現在、十二学級以上の学校では、ほぼすべての学校において司書教諭が発令されております。
○政府参考人(金森越哉君) 司書教諭の授業時数の関係でございますが、司書教諭につきましては学校の教職員の一員でございますので、どれだけの授業時数を担当させるかは基本的には各学校長の判断によるわけでございますが、例えば学校全体として多くの業務を抱えているという状況の下で、単に司書教諭を学校図書館業務に専念させるために司書教諭の授業負担を軽減させるということは、一方ではほかの教員の方にその負担を負わせるという
だから、今お答えになっていたのは、包含されていますから司書教諭はなれますよという話。 僕が言っているのは違うんですよ。
○政府参考人(金森越哉君) 司書教諭でございますけれども、十二学級以上の学校に配置が義務付けられておりますが、教諭をもって充てることとされております。 私ども、司書教諭というのは、学校図書館資料の選択や収集、提供、また子供の読書活動に対する指導などを行う上で中心的な役割、学校図書館の運営や活用についての中心的な役割を担っていると考えております。
司書教諭も全校に配置されていますが、専任でかかわっている人はごくわずかです。ほとんどの先生方は、担任をしながら司書としての仕事をしています。主幹教諭についても同じことが言えます。 形は整っても内容が伴わないのが現状です。そして、まじめに取り組めば取り組むほど時間が足りず、遅くまで学校に残ったり、家庭に持ち帰ったりしています。
同時に、この大学は夏休み中に、学校図書館司書教諭研修講習四十二こま、社会主事講習八十三こま、免許法認定公開講座百二十こま、十二年経験者研修四百こまなどを持っているんですね。既に教員養成課程の大学というのはいろんなことを今やっておられるんです。
やはり地方議会に、もしくは首長にもっと学校図書館を充実しようじゃないかということを申し上げるためにも、また、国の調査に応じて、量だけじゃなくて質はどうなっているのかなということをチェック、カウント、管理するためにも、また、ある蔵書を使ってもっと図書館教育をこうやってやりましょう、情報はこうやってとりましょうという総合学習、調べ学習や何かにも活用していただくためにも、私は、一にかかって学校図書館に司書教諭
司書教諭の専任化ということは長い間の課題でございますけれども、当面は十二学級以上の学校に教諭をもって充てる司書教諭を発令するということで、これはおおむね一〇〇%近い配置率に今なっているわけでございます。兼任ではございますけれども、司書教諭の活用ということを私ども考えて、あとは今後専任が置けるかどうか、これは私ども今後の大きな課題ではあるというふうに思っているところでございます。